2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
そういう中で、子の連れ去りに対する未成年者略取誘拐罪の適用範囲、それを先ほどいろいろな事例があるとおっしゃっておられたんですが、例えば離婚係争中とか別居中の夫婦、あるいは離婚、別居の話もない、もう日常的な、普通の日常の中で子供が平穏な中に連れ去られたり、あるいは連れ戻されたりした場合、こういうときでも未成年者略取誘拐罪に問われる可能性があると考えてよろしいでしょうか。
そういう中で、子の連れ去りに対する未成年者略取誘拐罪の適用範囲、それを先ほどいろいろな事例があるとおっしゃっておられたんですが、例えば離婚係争中とか別居中の夫婦、あるいは離婚、別居の話もない、もう日常的な、普通の日常の中で子供が平穏な中に連れ去られたり、あるいは連れ戻されたりした場合、こういうときでも未成年者略取誘拐罪に問われる可能性があると考えてよろしいでしょうか。
その中で、DV、児童虐待により離婚係争中の家庭、また、一人親も不在となって公的年金を受給する祖父母のもとで育てられている家庭へも児童扶養手当の給付を拡大すべきだという対案を提出いたしました。当時、現場の理事は最後まで汗をかいてくださったんですが、民主党政権下ではこの法改正は採用されず、引き続きの検討事項となったということでございます。
DVや児童虐待によって子供を連れて離婚係争中の家庭、あるいは、一人親も不在となり、公的年金を受給する祖父母のもとで育てられる家庭、こうした家庭へも児童扶養手当の給付を拡大すべきとの対案を提出いたしました。 ところが、民主党政権下での当時の法改正では、どれも採用されることはありませんでした。公明党のこうした提案の多くは附帯決議に盛り込まれ、引き続きの検討事項とされました。
配偶者からの暴力により離婚係争中の御家庭については、裁判所の保護命令が発令された場合には、直ちに児童扶養手当の支給対象とするよう平成二十四年に政令改正をいたしました。 また、公的年金を受給する祖父母のもとで児童が育てられる御家庭については、公的年金の額が児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当を支給できるよう、平成二十六年に法改正を行いました。
児童を扶養している離婚係争中のDV被害者とか、あるいは年金受給者の祖父母等も支給対象とすべきだ、このような修正点を盛り込みました。 それで、このうち、配偶者からの暴力被害者に対する支給については、二〇一二年七月に政令改正で、裁判所の保護命令が発令されていることを要件に支給対象という改正を行っていただきました。
私どもは、児童扶養手当制度における諸課題のうち、児童を養育している離婚係争中のDV被害者や年金受給者の祖父母等を支給対象とすることや、一定期間経過後の支給制限規定を削除すること等については、検討事項として先送りせずに早急に改善すべき事項であるとの観点から、本修正案を提出いたしました。 修正の要旨は、次のとおりであります。
私どもは、児童を養育している離婚係争中のDV被害者や年金受給者の祖父母等も支給対象とすべきであるとの観点から、本修正案を提出いたしました。 修正の要旨は、次のとおりであります。 第一に、配偶者からの暴力、配偶者の児童に対する虐待等の原因により別居し、事実上離婚状態にある世帯において児童を監護する母または父を児童扶養手当の支給対象とすること。